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武庫之荘店

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  1ROOM〜1LDK
    2K〜2LDK
    3DK〜
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店舗情報
    特 優 賃
 準備中
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物件用語大解説
住まい探しの基礎知識
入居の手続きABC
引越しの手続きと手順

特優賃について
「ひょうご県民住宅」等の特定優良賃貸住宅制度とは、国の特定優良賃貸住宅供給促進事業を活用した制度で
民間の土地の所有者等が、住宅金融公庫、都市基盤整備公団の融資を受けて建設した優良な賃貸住宅を兵庫
県住宅供給公社が20年間管理し、兵庫県等が家賃の一部を一定期間補助することにより、所得が一定の範囲内
で住宅に困っておられる方に供給する制度です。
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●申込み資格について●
新婚世帯・子育て世帯・夫婦共働き世帯・高齢者世帯・共同利用により入居する世帯(外国人留学生及び60歳以上の高齢者に限る)・法人契約の入居・建替えによる仮住居としての使用等についても下記、申込資格のCに該当がない場合でも条件により入居可能になりました。ただし、家賃補助は適応されません。詳しくは、お問合せ下さい。
お申込みについて

家賃補助を受けるには次の@からDまでのすべてにあてはまることが必要です。
●申込資格
@日本国籍がある方、又は外国人登録を受けている方。
A自ら居住する住宅を必要とし、現在住宅に困っておられる方。
B入居しようとする世帯が、二人以上であって、夫婦又は親子を主体とした家族であること。
(但し、条件により単身者も入居可能です。また、婚約中でも申し込みが可能です。)
(注1)家族を不自然に分割したり合併したりすることはできません。(夫婦の別居・父母の別居・未婚の親族と
父母の別居となる場合や他の扶養すべき方のある親族と同居する場合等は申込みできません。)
(注2)婚約者と申し込む場合は、入居(鍵渡し)から3ヵ月以内に入籍後の住民票(全員)又は入籍後の戸籍謄本を提出していただきます。
(注3)申込み後婚約者が変わったとき、又は上記の書類の提出がないときは、入居が取り消されることがあります。
(注4)入居開始日から20日以内に申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。
(注5)内縁関係にある方も申込みできますが、住民票の続柄が未届けの妻又は未届けの夫となっており、それぞれの戸籍謄本でほかに婚姻関係にないことが証明できなければなりません。
C入居しようとする家族全員の収入合計が収入基準(所得月額200,000円以上601,000円以下)の範囲であること。ただし、世帯での入居時点で、満35歳以下の所得のある方がある場合には、所得月額153,000円以上から申込みできます。(一部団地については、所得月額178,000円以上が必要となります。)
(注)所得月額は、年収総額を単に1/12したものではありません。
D連帯保証人のある方
連帯保証人は、申込人以上の収入が必要です。

●上記の資格を充足していても、次にあてはまる場合は、申込みできません。
ア 住宅内で営業行為をする方
イ 団地で円満な共同生活を営みえない方
ウ 所得があるのに申告していない方(非課税範囲内の方を除く。)
エ 家賃滞納のため、訴訟等で公営住宅等を明渡した方及び現在明渡し請求手続き中の方
オ 現在、他の特定優良賃貸住宅に入居されている方
カ 自家所有者は、原則として申し込むことができません。(入居時までに持家を処分できる方でないと申し込むことができません。)
【注意事項】
・住宅困窮度、所得などについて必要に応じて市町・会社などで事実の調査をすることがあります。
・団地内で、犬、猫、鳥などの動物の飼育は認めていません。
・鍵渡日から30日以内に入居後新住所で住民票等(申込書記載の家族全員及び続柄が記載されたもの)を
公社へ提出していただきます。(鍵渡日から20日以内に入居しないと失格になります。)
・婚約中の方は入居(鍵渡し)後3ヵ月以内に入籍し、入籍後の住民票を提出していただきます。
家賃・入居者負担額・補助額・敷金等
契約家賃
契約家賃は、建物所有者又は公社と入居者の方が結ぶ賃貸借契約により決定しますが、入居後、物価や近隣家賃その他経済事情等の変動を勘案し、概ね2年ごとに見直しを行う予定ですのでご了承ください。
入居者負担額
入居者の方が、毎月の期日までに公社へ支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を兵庫県等が補助します。兵庫県等からの補助金は毎年減額されるしくみになっており、入居者負担額は、団地ごとの管理開始日の基準に毎年約3.5%ずつ上昇し、毎年兵庫県等が定め入居者にお知らせします。また、入居者負担額は、入居者の方が所得に応じた適正な負担で入居できるよう、入居者の方の所得によって3段階(一部団地については5段階)に分かれます。ただし、毎年所得区分の見直しを行い、毎年6月上旬に、申請していただく家賃減額申請と併せて、兵庫県等が行う収入調査の結果、世帯の収入が収入基準を超える場合は、入居者負担額の割増措置がとられます。
※増額措置 
@収入調査の結果、収入基準の上限を超えている場合は、家賃補助金が2分の1に減額されます。
A2年連続して収入基準の上限を超えている場合は、家賃補助が打ち切られます。
【注意事項】
・入居時の収入分位が最高分位に該当する方は、家賃補助の受けられない住戸もありますので、ご了承ください。
・入居者負担額を滞納した場合には家賃補助を受けることができません。
・一部家賃補助期間が修了した団地があります。
家賃の減額
建物所有者が入居者の所得に応じた適正な負担で賃貸住宅に入居できるよう家賃の減額を行います。
その減額された額を家賃減額補助といい、契約家賃と入居者負担額の差額です。この差額は国と兵庫県等が補助します。
※入居時の収入分位に該当する方は家賃減額補助の受けられない住戸もありますので、ご了承ください。
@補助の方法
家賃減額補助は、兵庫県等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、家賃の減額のため申請(家賃減額申請)を毎年定められた期日までに行うことにより、入居者負担額を公社に支払うことになります。
A補助の期間及び家賃減額申請の方法
・補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
・入居者の方は、毎年6月上旬に家賃減額申請書に所得証明などの必要書類を添えて、公社を経由して建物所有者へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が行われません。
・建物所有者は公社の協力得て、家賃減額補助金交付申請書を取りまとめて、兵庫県等に対して家賃補助金の交付申請を行うことになります。
B家賃補助金の交付決定
兵庫県等は、建物所有者から提出された家賃減額補助金の交付申請書に基づいて収入調査を行い、家賃減額補助額を決定します。
なお、入居者の方へは、入居負担額の決定通知が、公社を通じて行われます。
敷 金
敷金は契約家賃の3ヵ月が必要です。(金額は各団地の家賃月額等一覧表を参照)敷金には補助はなく、利子はつきません。
共益費
共益費は共用の電気料、電管球代、共用水栓の水道料及びゴミ処理、植栽管理費、共用廊下・階段等の掃除費に要する経費等共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費等の高騰又は収支状況により改定することがありますので、ご承知おきください。なお、管理については管理会社に委託します。(一部、該当しない住宅もあります。)
駐車場
駐車場は有料となり、料金以外に、敷金・保証金・前納金等が必要となる場合もあります。また、物価・経済事情等の変動により改定することがあります。(料金・保証金等は予定額であり、変更させる場合があります。)駐車場の管理については建物所有者が行いますので、建物所有者と別途使用契約を締結していただきます。
※物件詳細については、空部屋の条件を掲載しております。お部屋によって条件が異なる場合があります。
収入基準について
●給料所得者(年間層収入金額[支払金額])
単身者 2,880,000〜9,346,666 2人世帯 3,424,000〜9,768,888 3人世帯 3,920,000〜10,181,052
4人世帯 4,396,000〜10,581,052 5人世帯 4,872,000〜10,981,052 6人世帯 5,348,000〜11,381,052
●事業所得者(年間総所得金額)
単身者 1,836,000〜7,212,000 2人世帯 2,216,000〜7,592,000 3人世帯 2,596,000〜7,972,000
4人世帯 2,976,000〜8,352,000 5人世帯 3,356,000〜8,732,000 6人世帯 3,736,000〜9,112,000
●年金所得者[65歳以上](年間総収入金額)
単身者 4,835,295〜10,254,736 2人世帯 5,282,353〜10,654,736 3人世帯 5,729,412〜11,054,736
●年金所得者[65歳未満](年間総収入金額)
単身者 3,700,000〜9,228,421 2人世帯 4,194,118〜9,628,421 3人世帯 4,641,177〜10,028,421
※単身者の方は、申込みできない団地があります。
▼区分については、お気軽にお問合せください。
『新婚ネオライフプラン』『子育て安心プラン』
補助内容
申込み資格を有し、条件を満たした世帯に対して、入居後もしくは入籍後5カ年(60ヵ月)の間、一般世帯入居者家賃負担額に対して月額20,000円を補助します。(ただし最低負担限度額は50,000円です。)
申込み受付期間
平成19年11月1日〜平成20年12月31日まで(以下「キャンペーン期間」という。)
申込み資格
@特優賃の申込み資格を有している世帯
A平成18年1月1日〜平成21年3月31日までの間に入籍、または入籍予定の世帯
B契約時点で中学校入学前の子供を扶養し、同居する世帯。
申込み条件
申込み資格を有する世帯が以下のすべての条件を満たし申込みを行った場合に限り制度の対象とします。
@キャンペーン期間にキャンペーン対象特優賃団地の空住戸に入居申込みを行うこと。
※キャンペーン対象特優賃団地は一覧(※印が付いている物件)をご覧下さい。
A申込みから3ヵ月以内に賃貸借契約を完了し、入居(入籍)ができること。
B申込みは1世帯1物件(1室)に限る。
C各プランは併用できません。
D現に公社特優賃に入居している世帯は対象外とします。
留意事項
(1)申込み資格を有する世帯であっても、既に公社が管理する特優賃に入居されている世帯からの申込みは受付できません。(ただし、現住居を退去し、別団地に新規入居の申込みを行う場合は受付いたします。)
(2)キャンペーン期間中に「単身」により入居され、その後「結婚・入籍」された世帯には当補助制度は適用されません。
(3)結婚予定で入居された世帯については、別に定める「家賃補助申請書」を提出し、「入籍」が確認された翌月から補助を開始いたします。なお、それまでの間は一般入居者家賃負担額をお支払いいただきます。また、平成21年3月31日までに「入籍」が確認されない場合は、当補助制度の適用資格を失うこととなります。
(4)補助期間中であっても、婚姻関係が解消した世帯については、補助を打ち切ります。
(5)敷金は契約家賃の3カ月分をお預かりします。
(6)物件詳細金額については各プランの制度の賃貸補助を受ける前の入居者負担額です。
※ご不明な点は、お気軽にお問合せください。