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小林店

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「引越ししたい」「一人暮らししたい」と思っても、いざ探すとなると費用や段どりなど不安がつきもの。
ここではそんなお客様により安心してお部屋探しをしていただく為にお部屋探しノウハウ大公開!!
是非の参考になさってくださいね(^v^)
定期借家契約と従来の借家契約
住まいの賃貸借契約は、2000年3月1日より“定期借家契約”と“従来の借家契約”の2本立てになっています。お部屋を際は下記のことをご参考になさってください。

定期借家契約の場合
2000年3月1日より施行となった"定期借家制度"では、従来の住まいの賃貸借契約とは異なる点が幾つかあります。その主な点は以下のとおりです。
・住まいを貸す側(貸主)と借りる側(借主)が、あらかじめ合意した契約期間(短期から長期まで期間設定はさまざま)が満了すると、更新は行われず契約は必ず終了となる。契約終了後も住み続けたい場合は、新たに契約することになる。
・契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前〜6ヵ月前までの間に貸主から借主に対して「期間の満了時に契約が終了する」旨の通知がされる。
・床面積が200u未満の居住用としての住まいで、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情で中途解約の申し入れをした場合、その申し入れをした日から1ヵ月後に賃貸借契約は終了する。


従来の借家契約の場合
従来の借家契約をしていた住まいでは、契約期間の満了に伴う、"更新"はこれまでと変わらずできます。また、更新の際に従来の借家契約から定期借家契約へと変更されることもありません。
住まい探しの際は、まず物件が"更新"が可能な従来の借家契約なのか、あるいは定期借家契約なのかを確かめましょう。なお、定期借家契約の詳細に関しては、事前に不動産会社にご確認ください。


入居までにかかるお金(※一般例)

契約時にかかるお金
■礼金
家主に支払われるお礼の意味で、家賃の2ヵ月分が一般的。敷金と違って退去時に返還されない。

■敷金
家主に預けるお金で、家賃の2〜3ヵ月分が一般的。退去時に預けた敷金から部屋の原状回復やその他精算が必要な費用を差し引いて残金が返還されることが多い。

■保証金
敷金ではなく「保証金」の名目で納めることもある。この場合、契約時に取り決めた一定金額(償却費という)を差し引いた残金が退去時に返還される。

■仲介手数料
物件を仲介してくれた不動産会社に対して支払う報酬としてのお金

■駐車場の敷金・礼金
住まいの契約には含まれていない駐車場を借りる場合、その敷金・礼金・仲介手数料などが必要なケースがある。

■日割り家賃
契約時にその月の残り日数分の家賃を日割りで支払う。

■管理費
共用施設(玄関、廊下、階段、エレベーター、駐車場・駐輪場、ゴミ収集場など)の維持・管理にあてられるもので、共益費ともいう。家賃と一緒に毎月支払うが、契約時には、これも日割りで支払うのが一般的。

■火災保険料
入居者に火災保険への加入を義務づけているケースが多い(目安は、2年間で1〜2.5万円程度)。手続きは不動産会社が代行してくれる。

■カギの付け替え料
防犯のために、入居者が替わると部屋のカギを取り替えるケースが多い。その費用負担が新たな入居者に求められることがある。

引越し時や入居後
■引越し代
荷物の量、運ぶ距離、出し入れの難易度などによって、引越し費用も異なる。複数の引越し会社から見積もりを取って比較検討してみよう。

■家電製品・家具などの購入費
新たに購入するもの、買い替えるもののリストを作成しよう。

■入居後の家賃の支払い
月々の家賃の支払いは、月末に翌月分の家賃を支払う「前家賃制」が一般的。